「深夜酒類提供飲食店営業」とは、「深夜(0時〜午前6時まで)において営む飲食店営業のうち、「バー、酒場その他客に避酒類を提供して営む営業」のことで、営業開始10日前までに警察への届出が必要になります。
ただし、居酒屋のように「通常、主食として認められる食事を提供して営む」店は除かれます。
つまり
バー・・・・・酒類の提供がメイン→深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要
居酒屋・・・・食事の提供がメイン→深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要
となります(保健所の許可はどちらの場合も必要)。
ただし「ガールズバー」「ダーツバー」のように、「バー」と名前が付いていても、その営業の実態から風俗営業の許可が必要になる場合もあります。
「深夜酒類提供飲食店営業」を始めるには、風営適正化法に定めるいくつかの条件を満たし、その営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
主な要件は次のとおり
午前0時以降の遊興は行わない
※次の場合などが遊興にあたります。
  1. 客にダンスをさせる場所を設け、音楽や照明の演出を行い、不特定の客にダンスをさせる。
  2. 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏を聴かせる。
  3. 不特定の客にショー、ダンス、演芸(パフォーマンス)などの興行を見せる。
    以上を0時以降にも行う場合は、風俗営業許可または特定遊興飲食店営業許可が必要になります。
接待行為は行わない
・  営業所の床面積は9.5平方メートル以上
(ただし客室が1室のみの場合は制限がありません)
・  客室に見通しを妨げる設備がないこと
(1m以上のついたてやソファーの背もたれが1m以上ある場合は、許可がおりない場合があります)
・  客室内の照度が20ルクス以上であること
(調光器(スライダックス)を使用する場合は、最低の明るさが5ルクス以上必要です)
・  風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと 
・  騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること 
・  客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと 

深夜酒類提供飲食店営業届出様式

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(様式第47号) Word  PDF
・営業の方法(様式第48号) Word  PDF
廃止届出書(様式第18号) Word  PDF
・変更届出書(様式第19号) Word  PDF
 



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