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風俗営業ができる地域は? |
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風俗営業許可は、用途地域によって許可される業種が異なります。例えば、住居専用地域では原則として風俗営業は許可されません。商業地域や工業地域でも、業種や店舗の規模によっては許可されない場合があります。店舗を契約する前に行政書士に相談することをお勧めします。 |
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保全対象施設との距離制限はどのくらい? |
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風俗営業許可は、学校、病院、図書館などの保全対象施設から一定の距離を保つ必要があります。また、距離制限は、業種や自治体によって異なります。店舗予定地が保全対象施設の近くにあると思われる場合は、事前に距離を確認しておく必要があります。 |
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客室の構造基準は? |
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風俗営業許可では、客室の広さや構造に基準が設けられています。客室の広さは、業種や店舗の規模によって異なります。また、客室内では、見通しを遮るような高い仕切りや規定面積未満の個室を設けることが禁止されています。 |
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照明・音響設備の基準は? |
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風俗営業許可では、照明や音響設備にも基準が設けられています。照明の照度は許可の業種、深夜酒類提供飲食店などによって違います。また、音響設備は、騒音防止条例などに適合する必要があります。 |
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従業員の年齢制限は? |
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風俗営業許可では、18歳未満の者を風俗営業に従事させることが禁止されています。従業員の年齢確認等は従業者台帳などにより徹底する必要があります。 |
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外国人を従業員として雇用してもいい? |
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風俗営業に従事できる外国人は、永住者などごく限られた在留資格を持つ人だけです。雇用する前に在留資格の確認をしっかり行う必要があります。また、夏休み期間中などの学生をアルバイトで雇用することも禁止されています。 |
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許可後に変更が発生した場合は? |
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許可取得後に、店舗の構造や設備、営業内容などを変更する場合は、変更の承認申請が必要です。また、経営者・管理者の住所が変わった場合も変更届が必要になります。いずでも期限が決められていますので注意してください。また、変更内容によっては、再度許可が必要になる場合があります。 |
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名義変更だけすることもできる? |
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風俗営業許可は、原則として経営者名義だけの変更はできません。許可の取り直しになります。店舗の譲渡や法人化を行う場合は、再度許可を取得する必要があります。 |
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客室面積が変わる場合は継続して営業できる? |
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どのような形で客室面積が変わるかによって違います。継続して営業できる場合と一旦休業しなければいけない場合があります。工事に着手する前に、行政書士等によく相談されることをお勧めします。 |
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行政書士への依頼するメリットは? |
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風俗営業許可申請は、複雑な手続きが必要となるため、行政書士に依頼することをお勧めします。行政書士に事前に相談すると、図面のチェックから警察署、工事業者との打合せまでやってくれるので申請がスムーズに進み、早く許可を取ることができます。また、原則代理申請となりますので、警察署に行く必要がありません。 |