1
以下の地域は営業不可
第一種低層住居専用地域(都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第1種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。)
2
その他の地域では、下の表の施設の敷地から、それぞれ定められた距離の区域内は営業不可。
施 設
距離
商業地域
その他の地域
学 校
図 書 館
児童福祉施設
50メートル
100メートル
病 院
診 察 所
20メートル
50メートル
備考
1 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
2 「図書館」とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。
3 「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。