福岡市博多区博多駅東2-18-28
ジェントリー博多1202

 
JR博多駅 筑紫口から
徒歩7分

 
TEL 0120-81-7374
FAX 0120-35-9674
e-mail
otomaru@k-gyosei.com
 
「風俗営業」とは、「風俗営業との規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)」に規定されている営業で、世間一般でいうピンク営業とは違います。
「風俗営業」を始めるには、風営適正化法に定めるいくつかの条件を満たし、その営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
無許可営業は2年以下の懲役、200万円以下の罰金となります。
 

(1)風俗営業は以下の種類に分かれます。(平成28年6月23日改正がありました)

 

法第2条第1項第1号

設備を設けて客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業。
ホストクラブ、ラウンジ、キャバレー、ショーパブ(接待あり)など(接待+遊興または飲食)。
※改正前の1号、2号営業が該当します。
 
特定遊興飲食店(新設)

 
 深夜(0時〜6時)に客に遊興(ダンスなど)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業。
クラブ(ディスコ)、ライブハウス、ショーパブ(接待なし)など(深夜+遊興+飲酒)。
※福岡県では午前5時まで。
第2号 客に飲食をさせる営業で、客室を外から見通すことが困難で、かつ客室の広さが5平方メートル以下、客室の照度が5ルクス以下。
低照度飲食店など。
※改正前の5号営業が該当します。
第3号 客に飲食をさせる営業で、客室を外から見通すことが困難で、かつ客室の広さが5平方メートル以下、照度が10ルクス以上。
区画席飲食店など。
※改正前の6号営業が該当します。
第4号 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
麻雀店、パチンコ、パチスロ店など。
※改正前の7号営業が該当します。
第5号 テレビゲーム、ダーツマシンなど、本来の用途以外に、客の射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる遊戯設備で遊技をさせる営業。
ゲームセンター、ダーツバーなど。
※改正前の8号営業が該当します。
 

(2)営業時間は以下のとおりです。

 
1 
原則的に午前6時から午前0時まで営業時間になります。         
2 ただし、以下の地域は午前1時まで営業可能です。       佐賀県はこちら 
−福岡市−
博多区のうち、中洲1丁目〜中洲5丁目
中央区のうち、大名1丁目及び2丁目、天神1丁目〜3丁目、西中洲並びに舞鶴1丁目及び2丁目
 
 
−久留米市−
小頭町(1番地、2番地、8番地、9番地及び11番地)、通町(2番地、3番地及び6番地)、日吉町(1番地〜15番地)、本町(2番地)及び六ツ門町(1番地〜14番地及び17番地〜22番地)
 
−北九州市−
小倉北区のうち、魚町1丁目〜4丁目、鍛冶町1丁目及び2丁目、京町1丁目〜4丁目、米町1丁目及び2丁目、紺屋町、堺町1丁目及び2丁目、船頭町、船場町並びに古船場町
八幡西区のうち、熊手1丁目、熊手2丁目及び3丁目(1番〜3番)、黒崎1丁目〜4丁目並びに藤田3丁目
 
飯塚市
飯塚(1番〜13番)、本町(1番〜12番)及び吉原町(7番〜12番)
 
−大牟田市−
旭町3丁目、栄町1丁目及び2丁目、新栄町、住吉町、大正町1丁目及び2丁目、築町、中島町、橋口町、浜町、古町、本町1丁目及び2丁目、港町及び有明町1丁目(1番地)
 
 
3 以下の日は午前1時まで営業可能です。         佐賀県はこちら 
 1月1日〜1月10日、8月14日〜8月16日、12月25日〜12月31日
 
4 パチンコ店は午前10時〜午後11時までです。
 

(3)営業可能地域(福岡県の場合)

1 以下の地域は営業できません。                佐賀県はこちら 
 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
 
2 その他の地域では、下の表の施設の敷地から、それぞれ定められた距離の区域内は営業できません。
 
施 設 距離
商業地域
商業地域以外の地域
幼稚園、小学校、中学校、高校 70メートル 100メートル
保育所(児童福祉法第7条で定めているもの) 50メートル 70メートル
病院
図書館
診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの。) 30メートル 50メートル

(4)構造上の要件は以下のとおりになります。

1号営業 ホストクラブ、
ラウンジ、
キャバレー、
ショーパブ
(接待あり)
など
  • 客室床面積が16.5u(約5坪)以上(和室は9.5u(3坪)以上)
    ※ただし客室が1室のみの場合は制限がありません。
  • 営業所の外部から客室が容易に見えないこと
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
    (1m以上のついたてやソファーの背もたれが1m以上ある場合は、許可がおりない場合があります)
  • 客室内の照度が5ルクス以上であること
    (調光器(スライダックス)を使用する場合は、最低の明るさが5ルクス以上必要です)
  • 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
  • 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
特定遊興飲食店 クラブ、
ディスコ
ライブハウスなど

(接待なし・主に
ダンスをメインと
する営業)
  • 客室床面積が33u(約10坪)以上
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
    (1m以上のついたてやソファーの背もたれが1m以上ある場合は、許可がおりない場合があります)
  • 客室内の照度が10ルクス以上であること
    (調光器(スライダックス)を使用する場合は、最低の明るさが10ルクス以上必要です)
  • 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
  • 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
4号営業  麻雀店、
パチンコ店など
  • 営業所の外部から客室が容易に見えないこと
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
    (1m以上のついたてやソファーの背もたれが1m以上ある場合は、許可がおりない場合があります)
  • 客室内の照度が10ルクス以上であること
    (調光器(スライダックス)を使用する場合は、最低の明るさが10ルクス以上必要です)
  • 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
  • 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  • 客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること
    (麻雀店は除く)
5号営業 ゲームセンター、ダーツバーなど
  • 営業所の外部から客室が容易に見えないこと
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
    (1m以上のついたてやソファーの背もたれが1m以上ある場合は、許可がおりない場合があります)
  • 客室内の照度が10ルクス以上であること
    (調光器(スライダックス)を使用する場合は、最低の明るさが10ルクス以上必要です)
  • 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
  • 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  • 紙幣挿入装置、現金等提供装置を設けないこと
  • 客は条例により、年齢ごとの入場時間の制限があります。

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行政書士 音丸一哉
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