福岡市博多区博多駅東2-18-28
ジェントリー博多1202
JR博多駅 筑紫口から
徒歩7分
TEL 0120-81-7374
FAX 0120-35-9674
e-mail
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「性風俗特殊営業」とは、「風俗営業との規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)」に規定されている営業で、こちらが世間一般でいうピンク営業になります。
「性風俗特殊営業」は、「店舗型」と「無店舗型」に分かれ、「店舗型」の代表的なものがソープランド、「無店舗型」の代表的なものがデリバリーヘルス(デリヘル)になります。
性風俗特殊営業を始めるには、風営適正化法に定めるいくつかの条件を満たし、その営業所ごとに都道府県公安委員会に届出をする必要があります(窓口は所轄の警察署)。
無届けでの営業は6ヶ月以下の懲役、100万円以下の罰金となります。
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(1)店舗型性風俗特殊営業は以下の種類に分かれます。
法第2条第6項第1号 |
個室付き浴場営業で、異性の客に接触するサービスを提供する営業。ソープランド、メンズスパなど。 |
第2号 |
個室で異性の客の性的好奇心に応じて客に接触するサービスを提供する営業。ヘルス、個室マッサージなど。 |
第3号 |
性的好奇心をそそるため裸体の姿を見せる興行の営業。ストリップなど。 |
第4号 |
異性を同伴する客のために宿泊施設、休憩施設を設けて利用させる営業。ラブホテル、ファッションホテルなど。 |
第5号 |
店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープなどの物品を販売または貸し付けたりする営業。アダルトショップ、レンタルDVD店など。 |
第6号 |
第1号〜第5号以外で、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、別途指定されたもの。 |
※4号営業(ラブホテル・ファッションホテル)に関する詳しい説明は→こちら
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(2)店舗型性風俗特殊営業の営業禁止地域(福岡県の場合)
※広告の規制地域も同じ
営業の種類 |
営業の禁止地域 |
第一号 |
福岡県の全地域(北九州市小倉北区船頭町三番並びに福岡市博多区中洲一丁目及び中洲二丁目を除く。) |
第二号 |
福岡県の全地域 |
第三号 |
福岡県の全地域(商業地域を除く。) |
第四号
(モーテル営業に該当するものに限る。) |
福岡県の全地域 |
第四号
(モーテル営業に該当するものを除く。) |
福岡県の全地域(商業地域を除く。) |
第五号 |
福岡県の全地域(商業地域を除く。) |
※備考
「モーテル営業」とは、令第三条第一項に規定する施設のうち、個室に自動車の車庫が個々に接続するものであつて、次のいずれかに該当する構造設備を設け、当該施設を異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業をいいます。
一 個室に接続する車庫(二以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものです。以下同じ。)の出入口が扉等によって遮蔽できるもの
二 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているものです。
三 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないものです。 |
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(3)無店舗型性風俗特殊営業は以下の種類に分かれます。
法第2条第7項第1号 |
客の性的好奇心に応じるため、住居やホテルにサービスを提供する人を派遣する営業。デリバリーヘルスなど。 |
第2号 |
客から電話などで注文を受けて、性的好奇心をそそるビデオやDVDを通信販売する営業。アダルトDVD通信販売など。 |
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(4)無店舗型性風俗特殊営業の営業可能地域(福岡県の場合)
営業制限無し。ただし、広告・宣伝については下記の表の地域では禁止。
営業の種類 |
広告又は宣伝の制限地域 |
第1号 |
福岡県の全地域 |
第2号 |
福岡県の全地域(商業地域を除く。) |
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