風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律 (令和7年6月28日施行) |
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最近における悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されました。 令和7年6月28日からの新解釈運用基準 |
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(1)接待飲食営業に係る遵守事項と禁止行為が追加
(2)性風俗店によるスカウトバックの禁止
(3)無許可営業等に対する罰則の強化
(4)風俗営業からの不適格者の排除 以下の者が風俗営業の許可に係る欠格事由に追加されます 。
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![]() 接待飲食営業における広告宣伝及び設備に関する規制 著しく客の飲食等の意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、違法行為を助長するような、過度に歓楽的雰囲気等を醸し出すような広告・設備も規制の対象となります
▲広告及び宣伝の規制 営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で宣伝してはならない。 ▲構造及び設備の維持義務 構造及び設備を技術上の基準(※)に適合するように維持しなければならない。 ※善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
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